生前贈与(暦年課税・相続時精算課税・2024年改正・名義預金・特例・相談先

相続の手続き


前回は、遺言書の作り方をお伝えしました。今回は生前対策のもう一つの柱、「生前贈与」です。

生前贈与は、もっともよく知られた相続対策の一つですが、2024年(令和6年)から、税務上の扱いが大きく変わりました。「毎年110万円までなら大丈夫」という以前の常識だけで進めると、思わぬ結果になることもあります。今回は、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、生前贈与の基本と、改正後の注意点、そしてどこに相談すればよいのかまで、わかりやすく解説します。


生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに、財産の一部を、家族などに無償で渡すことです。ここで大切なのは、贈与があげる人と、もらう人の双方の合意によって成立する契約だということ。子ども名義の口座にお金を入れただけでは、贈与が成立したとは限りません(後述の「名義預金」につながります)。

贈与を受けた側には贈与税がかかりますが、贈与税には課税方法が2つあります。「暦年課税(れきねんかぜい)」「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」です。この2つの違いを理解することが、生前贈与の第一歩になります。


① 暦年課税|毎年110万円までは非課税

もっとも一般的なのが、暦年課税です。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が、110万円(基礎控除)以下であれば、贈与税はかかりません。また、原則として申告も不要です。

この110万円は、もらう人1人あたりの金額です。たとえば、お子さん2人にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合、どちらも贈与税はかかりません。

【重要】2024年から「生前贈与加算」が段階的に7年へ

ここが、今回もっとも大切なポイントです。

亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐため、相続などで財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」といいます。

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、この加算対象期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されています。

ただし、2026年12月31日までに相続が開始した場合は、これまでどおり原則として「相続開始前3年以内」が対象です。その後、2031年(令和13年)1月1日以後に相続が開始した場合には、原則として「相続開始前7年以内」が対象になります。

なお、7年に延長された部分のうち、相続開始前3年以内に該当しない期間(4年〜7年前)の贈与については、合計100万円まで加算されません。

この改正により、暦年贈与は「早く始めるほど効果が出る」対策になったといえます。


② 相続時精算課税|2,500万円まで贈与税がかからない

もう一つが、相続時精算課税です。原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で選ぶことができます(年齢は贈与の年の1月1日時点)。

この制度を選ぶと、原則として、贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、その範囲内では贈与税がかかりません。ただし名前のとおり、贈与した財産は相続のときに相続財産に加算して精算します。税金がなくなる制度というより、贈与時と相続時を通じて税負担を精算する制度、と理解すると分かりやすいでしょう。

【重要】2024年から年110万円の基礎控除が新設

以前は、相続時精算課税を選択すると、少額の贈与でも贈与税の申告が必要でした。「一度選ぶと、暦年課税に戻れない」という点とあわせて、使いにくさが指摘されていました。

ところが2024年から、相続時精算課税にも、年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分については、原則として贈与税の申告は不要で、相続時にも加算されません。

ただし、相続時精算課税を初めて選択する場合には、110万円以下であっても「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。「110万円以下だから、何の手続きもいらない」というわけではありません。

これにより、相続時精算課税は以前より使いやすい制度になったといえます。


どちらを選ぶか

2024年の改正により、両制度の関係は次のように整理できます。

  • 暦年課税:早い時期から、長い年数をかけて贈与できる場合に向く。ただし、相続開始前の一定期間内の贈与は、相続税の計算に加算される(加算対象期間は段階的に7年へ延長)
  • 相続時精算課税:年110万円までは加算されないため、高齢になってから始める場合や、まとまった額を早めに渡したい場合に検討しやすい

注意点:相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者からの贈与について、暦年課税に戻すことはできません。どちらが有利かは、ご家族の年齢・財産の額・将来の見通しによって変わりますので、選択の前に必ず税理士にご相談ください。


⚠ もっとも多い失敗は「名義預金」

生前贈与で、よくある問題の一つが「名義預金」です。

たとえば、子ども名義の口座にお金を入れていても、通帳と印鑑を親が管理していて、子どもが贈与を受けたことを知らない——こうした場合、贈与が成立していないと判断され、実質的に親の財産(名義預金)として、相続財産に含まれることがあります。長年かけて贈与したつもりが、まったく効果を生まないことにもなりかねません。

これを避けるためのポイントは、次のとおりです。

  • 贈与契約書を作る(あげる人・もらう人の双方が署名・押印)
  • 銀行振込など、お金の流れが記録に残る方法で渡す
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードなどは、もらった人自身が管理する
  • もらった人が、自由に使える状態にしておく

「形だけの贈与」にならないよう、実態を伴わせることが何より大切です。


贈与税がかからない・軽くなる主な特例

110万円の基礎控除のほかにも、条件を満たせば使える特例があります。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与):婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、最高2,000万円まで控除できます(基礎控除110万円とあわせて2,110万円)。この控除を受けるには、贈与税の申告が必要です。
  • 住宅取得等資金の非課税:父母や祖父母などから住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、2026年12月31日までの贈与について、一定額が非課税となる制度です(省エネ等住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:一定の要件を満たす場合、金融機関を通じて非課税制度を利用できます(現行制度の期限は2027年3月31日

教育資金の一括贈与の非課税制度については、2026年3月31日をもって、新たに拠出できる期間が終了しています(それまでに拠出されたものには、一定の範囲で引き続き制度が適用されます)。

また、扶養義務者から、通常必要と認められる生活費や教育費を、その都度、必要な範囲で受け取った場合などは、原則として贈与税はかかりません。将来の分をまとめて渡して預金しておくようなケースまで、非課税になるわけではない点に注意が必要です。

これらの特例には、それぞれ期限や細かい要件があり、改正されることもあります。利用を検討する際は、最新の内容を税理士や国税庁の情報で必ずご確認ください。


生前贈与を考えるときの注意点

まずは老後資金を確保してから

贈与しすぎて、ご自身の生活費や、医療・介護の費用が足りなくなっては本末転倒です。まずはご自身の老後資金を確保したうえで、余裕のある範囲で行いましょう。

相続人の間で不公平にならないように

特定の相続人にだけ多額の贈与をすると、その贈与が「特別受益」に該当し、遺産分割の際に問題になることがあります。また、贈与が遺留分の計算に影響することもあります。前回お伝えした遺言書とあわせて、家族全体のバランスで考えることが大切です。

不動産の贈与は慎重に

不動産を生前贈与すると、贈与税のほか、登録免許税や不動産取得税もかかります。相続で取得する場合と比べて、かえって負担が大きくなることもあります。また、将来その不動産を売却するときの税金にも影響するため、「贈与税がいくらか」だけで判断できない分野です。

なお、2026年度(令和8年度)の税制改正により、2027年(令和9年)1月1日以後に相続などで取得する一定の貸付用不動産について、課税時期前5年以内に取得または新築したものは、原則として、従来の相続税評価額ではなく、通常の取引価額に相当する金額で評価する見直しが行われました。賃貸アパートやマンションの贈与を検討している方は、将来の相続への影響にも注意が必要です。

不動産の贈与を検討する場合は、税理士や不動産の専門家に必ずご相談ください。


どこに相談すればいいのか

生前贈与は、税金・法律・不動産がからむため、「誰に聞けばいいのか分からない」という声をよくいただきます。内容ごとに、相談先を整理しておきます。

税理士|税額の計算・申告・制度の選択

生前贈与でまず相談したいのが税理士です。次のようなことは、税理士の専門分野です。

  • 暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かの試算・選択
  • 贈与税の申告(相続時精算課税を選ぶ場合の届出を含む)
  • おしどり贈与や住宅取得等資金など、特例が使えるかどうかの判断
  • 「いくらまで、何年かけて贈与すべきか」という相続税を含めたシミュレーション

とくに相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻せません。選択の前に、必ず税理士へご相談ください。なお、相続税に詳しい税理士を選ぶことも大切です。

弁護士|争いが予想される場合

すでに相続人の間で意見が対立している、あるいは特別受益や遺留分をめぐって争いになりそうな場合は、弁護士が相談先になります。将来の紛争を見据えた助言や、代理を依頼できるのは弁護士だけです。

司法書士|不動産の名義変更(登記)

不動産を生前贈与する場合、贈与を原因とする所有権移転登記が必要です。この登記手続きは司法書士に依頼できます。あわせて、贈与契約書の作成を相談できる場合もあります。

行政書士|贈与契約書などの書類作成

贈与契約書などの書類作成について相談できます。ただし、登記は司法書士、紛争案件は弁護士というように、資格ごとに扱える業務の範囲が異なります。

不動産会社・宅地建物取引業者|不動産の価値を知る

「この不動産を贈与すべきか、それとも売却したほうがよいか」を判断するには、その不動産が今いくらで売れるのか(市場価格)を知ることが欠かせません。相続税評価額と実際の売却価格は異なるため、実勢価格の把握が判断の土台になります。

金融機関|結婚・子育て資金などの制度利用

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、金融機関で専用の口座を開設して利用します。取扱いの有無や具体的な手続きは、金融機関にご確認ください。

FP・相続コンサルタント|全体の交通整理

「そもそも贈与すべきか」「老後資金は足りるのか」「どの専門家に、どの順番で相談すればよいのか」——こうした全体像の整理や、専門家への橋渡しは、FPや相続コンサルタントの役割です。個別の税額計算や法律判断は各専門家にお任せしつつ、ご家族全体の方針を一緒に考える窓口とお考えください。


まとめ

  • 生前贈与は、あげる人ともらう人の合意で成立する契約
  • 贈与税の課税方法は暦年課税相続時精算課税の2つ
  • 暦年課税は年110万円まで非課税。ただし、生前贈与加算の対象期間は2024年から段階的に7年へ延長
  • 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、使いやすくなった
  • どちらを選ぶかは税理士に相談を(相続時精算課税は暦年課税に戻せない)
  • 名義預金にならないよう、契約書・振込・本人管理を徹底する
  • 老後資金の確保、相続人の公平、不動産の贈与には特に注意

生前贈与は、早く始めるほど選択肢が広がる対策です。一方で、制度改正が多く、判断を誤ると効果が出にくい分野でもあります。まずは全体像をつかんだうえで、ご家庭に合った方法を選びましょう。何から始めればよいか分からないという方は、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。法令や税制は改正されることがありますので、具体的なご相談は、税務は税理士、法律面は弁護士・司法書士、不動産売却は宅地建物取引業者など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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