前回は、不動産の生前対策についてお伝えしました。そのなかで、ご本人の判断能力が低下すると、ご本人の意思だけで不動産を売却することが難しくなるとお話ししました。今回は、その備えとして近年よく耳にするようになった「家族信託」を取り上げます。
家族信託は、うまく使えば「親が元気なうちに、その後の財産の管理を家族に託しておく」ことができる仕組みです。一方で、期待されがちなのに実際にはできないことも、はっきりあります。今回は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®の増島正典が、家族信託でできること・できないこと、費用と手間、そして検討するときの順番を整理してお伝えします。
家族信託とは、どういう仕組みか
「家族信託」という言葉は法律上の制度名称ではありません。一般に、営利を目的とせず、家族など身近な人を受託者として行う信託を、このように呼んでいます。民事信託と呼ばれることもあります。
登場するのは、原則として次の3者です。
- 委託者:財産を託す人。多くの場合、親御さんご本人
- 受託者:財産を預かって管理・処分する人。多くの場合、お子さん
- 受益者:その財産から利益を受ける人。多くの場合、親御さんご本人
ポイントは、委託者と受益者を、どちらも親御さんご本人にできることです。これを自益信託といいます。法律上の所有者は受託者になりますが、受益権は親御さんが持ち続けます。その財産から生まれる利益も、受益権に基づいて引き続き親御さんが受け取ります。つまり、財産を管理・処分する権限を受託者に移しながら、経済的な利益は親御さんが受け取る、という仕組みです。
この形であれば、信託をしたこと自体によって贈与税がかかることは、原則としてありません。ただし、受益者が委託者以外になる場合には、受益権の取得について贈与税などの課税関係が生じる可能性があります。どちらの形にするかは、税理士に確認してから決めてください。
いちばんの目的は「資産凍結」への備え
第1回でお伝えしたとおり、認知症などで判断能力が低下すると、ご本人名義の財産は動かしにくくなります。預貯金の引き出しや定期預金の解約に応じてもらえなくなることがありますし、不動産は、ご本人の意思確認ができなければ売却の手続きが進みません。
これがいわゆる「資産凍結」です。困るのは、たとえばこんな場面です。
- 施設への入居費用を用意するために、実家を売りたい
- 空き家になった実家の修繕や、賃貸に出す判断をしたい
- 老朽化したアパートの建て替えを進めたい
あらかじめ家族信託を設定しておけば、判断能力が低下したあとも、受託者であるお子さんが、信託の目的の範囲内で、財産の管理や処分を続けられます。ただしこれは、契約書に、売却・建て替え・賃貸などについて必要な権限が適切に定められていることが前提です。「家族信託を設定しさえすれば何でも売却できる」というものではありません。
そのうえで、適切に設定された信託契約に基づいて受託者が権限を行使する場合、成年後見制度における居住用不動産の処分のように、家庭裁判所の許可を受ける必要は、通常ありません。「親のために実家を売る」という判断を止めずに進められる。ここが、家族信託の最大の利点です。
ただし、信託できるのは、信託契約で対象にした財産だけです。すべての財産が自動的に対象になるわけではありません。何を信託し、何を信託しないのかは、契約の設計そのものです。
成年後見制度との違い
「判断能力が低下したあとの備え」としては、成年後見制度もあります。混同されやすいので、違いを整理します。
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) |
|---|---|---|
| 始める時期 | 原則として、判断能力があるうちに契約を結ぶ | 判断能力が低下したあと |
| 財産を管理する人 | 契約で決めた家族など | 家庭裁判所が選任(専門職が選ばれることもある) |
| 基本的な考え方 | 契約で定めた目的の範囲で活用できる | ご本人の財産を守ることが基本 |
| 本人の居住用不動産の売却 | 信託契約の定めによる | 家庭裁判所の許可が必要 |
| 身上監護(介護・医療の契約など) | できません | できます |
| 続く費用 | 原則として初期費用が中心 | 専門職が選ばれた場合、報酬が継続することがある |
ここで強調しておきたいのは、家族信託は、成年後見制度の代わりにはならないということです。とくに身上監護、つまり介護サービスや入院など、ご本人の生活に関わる契約や手続きを、信託によって行うことはできません。財産の管理は信託、生活に関わる手続きは後見、というように役割が違う制度だと考えてください。
なお、判断能力があるうちに後見人を決めておく任意後見制度もあります。家族信託と任意後見を組み合わせる設計もありますので、「どちらか一方」と決めつけずに検討することをおすすめします。
遺言書との違い|次の次まで決められる
遺言書は、ご自身が亡くなったときに、誰に何をのこすかを決めるものです。ただし、その先までは指定できません。「妻に自宅をのこす」とは書けますが、「妻が亡くなったあとは、長男へ」とまでは、遺言書では原則として決められないのです。
家族信託では、受益者が亡くなったときに次に受益権を得る人を、あらかじめ定めておくことができます。これを受益者連続型の信託といいます。
- 先妻とのお子さんがいる、いわゆる再婚のご家庭
- お子さんがいないご夫婦で、配偶者の死後は自分の兄弟姉妹へ、と考えている
- 先祖代々の土地を、家系のなかで承継させたい
こうした場合に、家族信託は有効な選択肢になります。ただし、受益者連続型の信託には、いわゆる「30年ルール」という制限があります。信託が始まってから30年を経過した後に、新たに受益者となった人については、その人が亡くなったあと、さらに次の受益者へ受益権を承継させることはできません。つまり、何世代にもわたって永久に財産の承継先を固定できる制度ではない、と理解しておいてください。なお、これは「30年で信託が終了する」という意味ではありません。
また、遺留分の問題は、信託を使っても消えません。信託の内容が、特定の相続人の取り分を極端に損なうものである場合には、争いになった裁判例もあります。「信託を利用すれば、当然に遺留分の問題を回避できる」と考えるのは危険です。遺留分については、信託の設計と相続人との関係を含めて、弁護士に確認する必要があります。
【重要】家族信託に、節税効果はありません
ここは、はっきりお伝えします。
家族信託そのものに、相続税を減らす効果は、原則としてありません。自益信託では、税務上、信託財産に属する資産や負債は、引き続き受益者であるご本人に帰属するものとして扱われます。相続が起きたときには、相続税の課税対象になります。
「信託をすれば税金が安くなる」という前提で検討されている方は、目的を取り違えています。家族信託の目的は、あくまで「動かせなくなること」への備えです。税負担を軽くしたいのであれば、第3回の生前贈与、第4回の生命保険、第5回でお伝えした小規模宅地等の特例といった、別の手段を検討することになります。
むしろ、税務上は不利になる面もあります
賃貸アパートなどの収益物件を信託した場合、信託から生じた不動産所得の赤字については、原則として「生じなかったもの」とみなされ、他の所得との損益通算ができません。給与所得などの他の所得や、信託していない不動産から得た所得と差し引きして計算することができない、ということです。
大規模な修繕を予定している物件や、赤字が見込まれる物件を信託するときは、この点が効いてきます。収益物件を信託する場合には、修繕費などを含めた将来の収支を、税理士に確認してから判断してください。
費用と、続いていく手間
家族信託は、始めるときにまとまった費用がかかります。金額はご家庭の財産の内容や、依頼する専門家によって幅がありますが、一般に次のようなものが必要になります。
- 専門家への報酬:信託契約書の設計・作成。信託する財産の評価額をもとに算定されることが多いようです
- 公正証書にする費用:信託契約は公正証書で作成する方法が一般的ですが、必ず公正証書でなければならないわけではありません
- 不動産の登記費用:信託の登記にかかる登録免許税と、司法書士への報酬
なお、自益信託など一定の要件を満たす場合、信託の設定による受託者への不動産の移転について、不動産取得税が課税されない取扱いがあります。
費用以上に見落とされがちなのが、受託者になるお子さんの手間です。受託者には、信託された財産を自分の財産と分けて管理する義務(分別管理義務)があり、帳簿や書類を作成するなど、一定の管理・報告義務があります。また、一定の場合には、税務署へ書類を提出しなければならないこともあります。
さらに、信託した預貯金は「信託口口座」で管理するのが望ましいとされていますが、この口座を開設できる金融機関は限られています。また、信託口口座、信託専用口座、受託者名義の分別管理口座など、金融機関によって取扱いが異なります。取引のある金融機関がどう対応しているかは、契約を設計する前に確認しておいてください。
見落とされやすい注意点
受託者が先に亡くなったら、どうするか
受託者であるお子さんが、親御さんより先に亡くなることもあり得ます。また、亡くならないまでも、病気やご自身の生活の事情で、受託者としての職務を続けられなくなる場合も想定しておく必要があります。次の受託者を契約で定めておかないと、受託者が亡くなったり、職務を続けられなくなったときに、後任の受託者を決めるための手続きが必要になることがあります。予備の受託者を決めておくことは、必ず検討してください。
信託していない財産は、対象外です
信託契約に入れなかった預貯金や不動産は、当然ながら信託の対象になりません。判断能力が低下すれば、そちらは動かせなくなります。信託と、遺言書と、任意後見を、どう組み合わせるか。ここまで含めて設計するのが本来の姿です。
家族の理解がないまま進めない
これは制度の話ではなく、実務の話です。ひとりのお子さんだけが受託者となり、ほかのご家族がその事実を知らない。この状態は、後になって家族の間の不信感やトラブルにつながる可能性があります。「自分の知らないところで、財産の管理権限を移した」と受け取られてしまう可能性があるからです。信託を検討するなら、ご家族に説明し、理解を得たうえで進めることをおすすめします。
向いている場合、そうでない場合
検討する価値が高い場合
- ご本人の判断能力があるうちに、実家や収益物件の管理・売却の道筋をつけておきたい
- 賃貸物件をお持ちで、修繕や建て替えの判断を止めたくない
- 再婚されている、お子さんがいないなど、次の次の承継まで考えておきたい
- 託せる家族がいて、その家族が管理の手間を引き受けられる
ほかの方法も比較したほうがよい場合
- 目的が「相続税を減らすこと」である(家族信託では、原則として減りません)
- 財産のほとんどが預貯金で、金額もそれほど多くない
- 託せる家族がいない、または家族の関係が良好でない
- 介護や医療の契約まで任せたい(それは後見の領域です)
どこに相談すればいいのか
司法書士・弁護士|契約の設計と登記
信託契約の内容についての法律相談や契約書の作成、不動産の信託登記など、必要な手続きを依頼します。とくに、相続人の間で争いが予想される場合や、遺留分など法律上の問題がある場合は、弁護士にご相談ください。信託契約書の内容が、そのまま何十年先まで効きます。家族信託の実務経験がある専門家を選ぶことも大切です。
税理士|税務の確認
受益者を誰にするか、収益物件を対象に含めるか。税負担が変わる判断は、税理士の領域です。損益通算ができない点も含めて、事前に確認してください。
金融機関|信託口口座の対応
対応している金融機関が限られます。契約を固める前に確認しておくと、手戻りがありません。
FP・相続コンサルタント|そもそも信託が必要かどうか
家族信託は、費用も手間もかかる仕組みです。「その目的なら、遺言書と任意後見で足りるのではないか」という整理から始めるべき場面も、少なくありません。全体像を整理し、必要な専門家におつなぎするのが私の役割です。
まとめ
- 家族信託は、判断能力が低下しても財産を動かせるようにしておくための仕組み
- 委託者と受益者をご本人にすれば(自益信託)、信託をしたこと自体では原則として贈与税はかからない
- 成年後見の代わりにはならない。身上監護はできません
- 遺言書では決められない次の次の承継まで指定できる(ただし30年ルールがある)
- 節税効果は、原則としてありません。収益物件では損益通算ができない点にも注意
- 初期費用と、受託者の継続的な手間がかかる。信託口口座の対応も要確認
- 次の受託者を決めておく。家族の理解を得てから進める
家族信託は、目的がはっきりしているご家庭にとっては、ほかの制度では代えがたい選択肢です。一方で、「流行っているから」「節税になると聞いたから」という理由で始めると、費用と手間だけがのこります。まず、何に困りそうなのかを言葉にすること。そこから始めましょう。
個別のご相談について(無料・月5件まで)
ご相談では、いまの状況を整理し、「何を・どの順番で・どの専門家に頼めばよいか」を一緒に考えます。家族信託についても、そもそも必要かどうか、実家や収益物件をどう扱うべきかといった全体像の整理から、ご一緒します。
なお、法律面の相談や信託契約書の作成は弁護士・司法書士、不動産の信託登記は司法書士、税務の判断は税理士、相続人の間で争いが予想される場合は弁護士へおつなぎします。私自身が、法律や税務の判断をすることはいたしません。
一人で対応しておりますので、ご返信までに2〜3日いただくことがあります。また、じっくりお話をうかがうため、月5件までとさせていただいています。
ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ
増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。法令や税制は改正されることがありますので、具体的なご相談は、税務は税理士、法律面は弁護士・司法書士、不動産の評価・売却は宅地建物取引業者など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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