生命保険の活用(非課税枠500万円×法定相続人・受取人固有の財産・納税資金・代償分割・契約形態と税金・注意点・一時払い終身保険)

相続の手続き


前回は、生前贈与についてお伝えしました。今回のテーマは、生前対策のもう一つの柱、「生命保険の活用」です。

生命保険というと「万一のときの保障」というイメージが強いかもしれませんが、実は相続の生前対策としても大きな力を発揮します。生前対策の3つの目的——「争いの防止」「税負担の軽減」「手続きの円滑化」——のすべてに役立つ、数少ない対策の一つです。今回は、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、生命保険を生前対策に活用する方法と、見落としやすい注意点を、わかりやすく解説します。


なぜ生命保険が生前対策になるのか

生命保険の死亡保険金には、他の財産にはない特徴が3つあります。

  • ① 相続税の非課税枠がある(500万円×法定相続人の数)
  • ② 指定した受取人に直接渡せる
  • ③ 現金で受け取れるため、納税資金や分割の資金に使える

順番に見ていきましょう。


① 相続税の非課税枠|500万円×法定相続人の数

亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受け取った死亡保険金には、次の非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者とお子さん2人の合計3人であれば、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。したがって、相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円以下であれば、その範囲について相続税は課税されません。非課税限度額は、実際に保険金を受け取った人数ではなく、法定相続人の数で計算します。

同じ1,500万円でも、預金は原則として相続財産に含まれます。一方、一定の要件を満たす死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。預金の一部を生命保険に変えておくことで、この非課税限度額を活用できる場合があります。

なお、この非課税枠が使えるのは、原則として相続人が受け取った死亡保険金です。相続放棄をした方や、相続人でない方が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。

※相続放棄をした人がいても、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には含まれます。ただし、相続放棄した本人が受け取った死亡保険金には、非課税枠は適用されません。


② 指定した受取人に直接渡せる

死亡保険金は、受取人に指定された方の固有の財産として扱われます。これが、生前対策として大きな意味を持ちます。

  • 原則として遺産分割協議の対象にならないため、指定した受取人に直接渡せます
  • 相続人全員の合意を待たずに、受取人が単独で請求できます
  • 預貯金口座は、金融機関が死亡を把握すると入出金が停止されることがあります。一方、死亡保険金は受取人が保険会社に請求し、必要書類がそろえば、遺産分割協議を待たずに受け取れる場合があります。当面の生活費や葬儀費用に充てることもできます

「遺言書を書くほどではないが、特定の家族にまとまったお金を残したい」という場合に、受取人指定はとても実用的な方法です。


③ 納税資金・代償分割の資金になる

相続税には、「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内・原則一括納付」という期限があります。財産の大部分が不動産で現金が少ないご家庭では、納税資金の確保が課題になりがちです。現金で受け取れる死亡保険金は、この納税資金の備えとして有効です。

また、代償分割の資金としても活用できます。たとえば、ご自宅を長男が相続する代わりに、長男から他の相続人へ代償金を支払うケースでは、長男を受取人にした生命保険をかけておくことで、その支払い資金を準備できます。財産に不動産が多い方ほど、検討する価値のある使い方です。


契約の形で税金が変わります

同じ死亡保険金でも、「保険料を負担した人・被保険者・受取人」の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。

保険料を負担した人 被保険者 受取人 かかる税金
相続税(非課税枠あり)
所得税(一時所得)・住民税
贈与税

生前対策として非課税枠を使いたい場合は、「保険料を負担する人=被保険者」の形(表の1行目)が基本です。すでに加入している保険がある方は、契約形態がどうなっているか、一度確認しておくことをおすすめします。


見落としやすい注意点

お孫さんを受取人にするときは慎重に

かわいいお孫さんに直接残したいというお気持ちはよくわかりますが、代襲相続人でないお孫さんは法定相続人ではないため、生命保険金の非課税枠が使えず、相続税が発生する場合には、その税額が2割加算されることがあります。かえって税負担が増えることがあるため、受取人にする前に、税理士へ相談することをおすすめします。

極端に偏った保険金は「争い防止」にならないことも

死亡保険金は原則として遺産分割の対象外ですが、遺産全体に対して保険金の額が著しく大きいなど、相続人の間の不公平が著しい場合には、例外的に特別受益に準じて扱われることがあるとした判例があります。「保険金だから何をしても大丈夫」とまでは言えない点は、頭に入れておきましょう。

加入すれば必ず相続税が安くなるわけではありません

生命保険の非課税枠は、相続税の課税対象となる死亡保険金について適用される制度です。相続財産全体の金額や基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、配偶者の税額軽減などによって、実際に相続税がかかるかどうか、また税額がいくらになるかは変わります。「保険に入れば、入れた分だけ税金が減る」という制度ではない点は、正しく理解しておきましょう。

老後資金を削ってまで加入しない

これは、生前贈与のときと同じ考え方です。保険料の払い込みで、手元の生活資金や医療・介護の備えが不足しては本末転倒です。まずはご自身の老後資金を確保したうえで、余裕のある範囲で活用してください。


高齢からでも検討できる「一時払い終身保険」

「もう年齢的に保険には入れないのでは」と思われる方も多いのですが、保険料を一括で払い込む一時払い終身保険には、健康状態の告知が比較的緩やかな商品もあり、高齢の方でも加入できる場合があります。

預金の一部を生命保険に移すことで、一定の要件を満たせば非課税限度額を活用できる場合があります。一方で、早期に解約すると払い込んだ保険料を下回る場合があるほか、外貨建ての商品には為替リスクがあり、また、市場価格調整(MVA)が適用される商品では、市場金利の変動によって解約時の受取額が変わる場合があります。商品選びは慎重に、必要に応じて専門家に相談しながら進めましょう。

※市場価格調整(MVA)とは、解約時の市場金利などに応じて、解約返戻金が調整される仕組みです。


まとめ|生命保険を生前対策に使うポイント

  • 非課税枠は500万円×法定相続人の数(相続人が受け取った場合)
  • 死亡保険金は受取人固有の財産。指定した受取人に直接渡せる(原則として遺産分割協議の対象外)
  • 納税資金・代償分割の資金として、現金で備えられる
  • 非課税枠を使うなら、「保険料を負担する人=被保険者」の契約形態が基本
  • お孫さんを受取人にする場合は、非課税枠・2割加算に注意
  • 加入すれば必ず相続税が安くなるわけではない
  • 老後資金の確保が最優先。余裕の範囲で活用する

生命保険は、契約の形ひとつで効果が大きく変わる対策です。ご自身の家族構成や財産の内容に合わせた活用方法を知りたい方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。法令や税制は改正されることがありますので、具体的なご相談は、税務は税理士、法律面は弁護士・司法書士、保険商品の内容は各保険会社など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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