遺産分割の進め方+相続登記の義務化(2024年4月〜)・費用(法定相続情報一覧図・登録免許税など)

相続放棄をせずに財産を引き継ぐと決めたら、次に待っているのが「どう分けるか(遺産分割)」「名義をどう変えるか(相続登記)」です。

前回は、相続税の話の中で「遺産分割が決まらないと特例が使えない」「共有名義は解決ではなく先送り」とお伝えしました。今回はその続きとして、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、遺産分割の進め方と、2024年4月から義務化された相続登記を、費用の目安まで含めてわかりやすく解説します。


遺産分割とは(相続人全員の合意で決める)

遺産分割とは、亡くなった方の財産を、誰が・何を・どれだけ引き継ぐかを、相続人で話し合って決めることです。もっとも大切なポイントは、相続人全員の合意が必要だということ。一人でも欠けたり、反対したりすると、遺産分割は成立しません。

まずは、「誰が相続人なのか(戸籍で確定)」「どんな財産があるのか(財産調査)」をはっきりさせることが出発点になります。ここは、第5回でお伝えした財産調査が土台になります。

なお、有効な遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。遺言書があるときは、まずその内容を確認しましょう(事情によっては、関係者の合意により、遺言と異なる分け方ができる場合もあります)。

法定相続分は「絶対」ではなく「目安」

民法には「法定相続分」という、各相続人の取り分の目安が定められています(例:配偶者と子が相続する場合、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を人数で分けるなど)。

ただし、これはあくまで目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方をしても問題ありません。「自宅は配偶者に、預貯金は子に」といった、実情に合わせた分け方ができます。


財産の分け方は、主に3つ

不動産のように簡単に分けられない財産があるとき、分け方には主に次の3つがあります。

① 現物分割

「自宅は配偶者、預貯金は長男」というように、財産を現物のまま分ける方法です。もっともシンプルですが、財産の価値に差が出やすいという面もあります。

② 代償分割

一人が不動産などを引き継ぐ代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払って調整する方法です。「自宅は同居していた長男が引き継ぎ、長男から他のきょうだいへ現金を渡す」といったケースで使われます。

③ 換価分割

不動産などを売却して現金に換え、その現金を分ける方法です。公平に分けやすい一方、思い出のある不動産を手放すことになります。

前回お伝えした「共有名義」は、これらの分け方を決めきれずに先送りした状態にすぎません。できるだけ早く、どの方法で分けるかを決めることが大切です。


遺産分割協議書を作る

話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。これは、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きで必要になる、大切な書類です。

  • 相続人全員が署名し、実印を押す
  • 全員の印鑑証明書を添付する(遺産分割協議による相続登記では通常必要になります)

後々のトラブルを防ぐためにも、口約束ではなく、必ず書面に残しておきましょう。


【重要】相続登記が義務化されました(2024年4月〜)

不動産を相続したら、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きが必要です。これを「相続登記」といいます。

これまで相続登記に期限はありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されました。ポイントは次のとおりです。

  • 相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する
  • 正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科される場合がある
  • 2024年4月より前に発生した相続も対象。この場合は経過措置として、原則2027年3月31日まで(または不動産取得を知った日から3年以内の、いずれか遅い日まで)に登記する必要がある

「まだ名義を変えていない古い不動産がある」という方も対象になり得ますので、注意が必要です。

すぐに分割が決まらないとき ——「相続人申告登記」

「3年以内と言われても、話し合いがまとまらない」という場合もあります。そのために、2024年4月から「相続人申告登記」という簡易な手続きが新しく設けられました。

これは、「自分が相続人である」ということを法務局に申し出ておく手続きです。相続登記そのものではありませんが、これを行っておくと、相続登記の義務を履行したものとして扱われます。遺産分割がまとまらないうちは、まずこの手続きで義務違反を避ける、という選択肢があります。

ただし、これはあくまで暫定的な手続きです。その後に遺産分割がまとまったら、改めて正式な相続登記が必要になります。


手続きにかかる費用の目安

遺産分割・相続登記にかかる費用の主なものは、次のとおりです。

  • 戸籍謄本などの取得費用:1通あたり数百円程度(枚数に応じて実費)
  • 法定相続情報一覧図:法務局で必要な枚数の写しを無料で取得できます。銀行や法務局での手続きが大きくラクになります
  • 登録免許税(相続登記の税金):不動産の固定資産税評価額の0.4%(例:評価額1,000万円の土地なら4万円)
  • 専門家に依頼する場合の報酬:相続登記を司法書士に依頼する場合、数万円〜10万円程度が一つの目安(内容により異なります)

特に「法定相続情報一覧図」は、必要な枚数の写しを無料で取得でき、複数の銀行や不動産の手続きを同時に進められるため、知っておくと非常に便利です。


話し合いがまとまらないとき

相続人同士で話し合っても、どうしてもまとまらないことがあります。その場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用する方法があります。調停でもまとまらなければ、裁判所が判断する「審判」に進みます。

ただし、調停・審判には時間も労力もかかります。前回お伝えしたとおり、もめて長引くほど、相続税の特例が使えないなどの不利益も出てきます。感情的な対立が深まる前に、早めに専門家を間に入れることも、有効な選択肢です。


まとめ

  • 遺産分割は、相続人全員の合意で決める。まず「相続人」と「財産」を確定する
  • 法定相続分は目安。全員が合意すれば自由な分け方ができる
  • 分け方は主に現物分割・代償分割・換価分割の3つ
  • 合意内容は遺産分割協議書(全員の実印・印鑑証明)にまとめる
  • 相続登記は2024年4月から義務化。原則3年以内、過去の相続も対象
  • すぐ決まらないときは相続人申告登記で義務違反を避けられる
  • 法定相続情報一覧図は無料。登録免許税は評価額の0.4%が目安

遺産分割と相続登記は、相続の「仕上げ」にあたる大切な手続きです。先送りにするほど、費用も手間も、家族の負担も大きくなっていきます。相続は期限との勝負です。迷ったら、一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

なお、遺産分割協議書の作成や相続登記は司法書士、争いのある遺産分割は弁護士、相続税に関することは税理士など、内容に応じた専門家へご相談ください。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。制度の要件や運用は変わることがあります。相続登記や遺産分割協議書の作成は司法書士、争いのあるケースは弁護士、相続税については税理士など、具体的なケースは各分野の専門家にご確認ください。

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