相続財産の洗い出し・完全チェックリスト(財産調査 完全版)

相続の手続きで、すべての土台になるのが「財産調査」です。どんな財産が、どれだけあるのか。これがわからなければ、相続放棄をすべきか、遺産をどう分けるか、相続税がかかるか——どれも判断できません。

ところが、いざ調べ始めると「これも財産に入るの?」「借金って、どうやって見つけるの?」と、迷うことがたくさん出てきます。

この記事では、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、相続財産の洗い出しを「完全チェックリスト」として整理し、見落としやすい財産や負債、その探し方まで、わかりやすくお伝えします。


なぜ財産調査が最初の関門なのか

財産調査は、次の3つすべての前提になります。

  • 相続放棄をするかどうか(プラスとマイナス、どちらが多いか)
  • 遺産分割(何を、誰が、どう分けるか)
  • 相続税(申告が必要か、いくらか)

特に、借金などのマイナスの財産は見つけにくく、後から判明することも少なくありません。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなったことを知った日)から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、財産調査はできるだけ早く始めることが大切です。


【プラスの財産】チェックリスト

① 現金・預貯金

  • 現金(自宅の金庫・タンス預金も)
  • 銀行・ゆうちょ・信用金庫などの預貯金
  • ネット銀行(PayPay銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行など。通帳がないため見落としやすい)

② 不動産・不動産に関する権利

  • 土地・建物(自宅・実家・農地・山林など)
  • マンション
  • 借地権・借家権(土地や建物を借りている権利も財産です)

③ 有価証券

  • 上場株式・非上場株式
  • 投資信託・国債・社債
  • ネット証券(楽天証券・SBI証券など)の口座

④ 形のある財産(動産)

  • 自動車・バイク
  • 貴金属・宝石・時計
  • 骨董品・美術品・絵画
  • 家財道具・電化製品(相続財産ですが、一般的には中古市場での価額(時価)で評価されます)

⑤ 会員権

  • ゴルフ会員権・リゾート会員権
  • ※ゴルフ会員権には「預託金返還請求権」という権利が含まれることがあります

⑥ 債権(人からお金を受け取る権利)

  • 貸付金(故人が誰かにお金を貸していた場合)
  • 売掛金(事業をしていた場合)
  • 損害賠償請求権(故人が受け取るはずだったもの)

⑦ 知的財産権など

  • 著作権・特許権など

⑧ デジタル資産

  • 暗号資産(仮想通貨)/取引所だけでなく、ウォレット(暗号資産を保管する仕組み)も確認しましょう。※秘密鍵やリカバリーフレーズが分からないと、利用できない場合があります
  • 電子マネーやポイント(楽天ポイント・dポイント・PayPay残高・Suica残高など、サービスごとの利用規約によって取扱いが異なります)
  • ネット証券口座、レンタルサーバー契約やドメイン契約など

⚠️ デジタル資産は、通帳や郵便物が残らないため、非常に見落とされやすい財産です。スマホやパソコンの中や、GoogleアカウントやApple ID、Microsoftアカウントなどに登録された金融サービスや契約情報も、可能な範囲で確認しましょう。

アカウントそのものを相続するわけではありませんが、登録されている金融サービスやサブスク契約を把握するために重要です。なお、パスワードがわからない、ロックを解除できないケースも少なくありません。

なお、生命保険金は、受取人が指定されている場合には、民法上は受取人固有の財産となり、相続財産(遺産分割の対象)には含まれません。受取人固有の権利であるため、受取人が指定されている場合は、通常、相続放棄をしても受け取ることができます(ただし、受取人が指定されていない場合など、契約内容によっては、保険金請求権が相続財産となることがあります)。なお、相続人が受け取った場合は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります(「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税)。


特に見落としやすい財産(実務で多いもの)

次のような財産は、相続の現場でよく見落とされます。心当たりがあれば、あわせて確認してください。

  • 死亡退職金(就業規則等により支給される場合があります。勤務先に確認を)
  • 未支給年金(相続財産ではなく、一定の遺族が自己の固有の権利として請求できます)
  • 株式の配当金・未収の配当
  • 賃貸住宅の敷金返還請求権
  • 農協・信用金庫・生活協同組合などへの出資金
  • 会社役員だった場合の、会社への貸付金・仮払金など

※死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものなどについて、相続税では「みなし相続財産」として扱われます(別枠で「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります)。詳しくは相続税の回でお伝えします。


【マイナスの財産】チェックリスト

プラスの財産だけでなく、以下のマイナスの財産も、すべて相続の対象です。

  • 住宅ローン・マイカーローン
  • クレジットカードの未払い残高・リボ払い
  • 未払いの家賃・医療費・税金
  • 個人間の借金
  • 連帯保証・保証債務(連帯保証人としての地位)

特に注意したいのが連帯保証です。連帯保証人になっていた場合は、その保証債務も原則として相続の対象になります。表に出てこないことが多く、亡くなった後に返済を求められて発覚するケースもありますので、注意が必要です。


借金・負債の「探し方」

マイナスの財産は自分から出てきてくれません。次の方法で確認しましょう。

  • 郵便物・通帳の記録を確認:請求書、督促状、金融機関からの通知、定期的な引き落とし
  • 信用情報機関に開示請求:ローンやクレジットの利用状況をまとめて確認できます(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つ。相続人が開示請求できます。※運営体制や名称が変わることがありますので、請求前に各機関の最新情報をご確認ください)

ただし、信用情報だけではわからない借金もあります。個人間の借金や、保証債務、勤務先からの借入などは、信用情報に載らないことがあります。手帳・契約書・確定申告書・通帳・郵便物のほか、スマートフォンやパソコンのメールなども、あわせて確認しましょう。こうした資料や信用情報を確認することで、家族も把握していなかった借金が見つかることがあります。


不動産の「探し方」

不動産は、どこにどれだけ持っているか、把握しきれないことがあります。次の方法が役立ちます。

そして、2026年(令和8年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。これは、相続における不動産調査を効率化する制度です。

◎ 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)

亡くなった方の名義で全国の法務局に登記されている土地・建物を、一括で調査し、一覧化した証明書を取得できる制度です。これまでは市区町村ごとに名寄帳を取り寄せる必要があり、「まさかあんな場所に土地を持っていたとは」という見落としが起きていました。この制度により、登記されている不動産については、全国分をまとめて確認できます。

  • 請求できる人:相続人その他の一般承継人など(代理人による請求も可能です)
  • 調査対象:被相続人名義で全国の法務局に登記されている土地・建物
    ※未登記の建物などは対象外です
  • 請求先・方法:全国の法務局の窓口、郵送、またはオンライン(登記ねっと)
  • 交付までの期間:請求先の法務局や申請状況によって異なります。余裕をもって請求しましょう

相続の財産調査では、まずこの制度を使うのが効率的です。ただし未登記の建物は対象外ですので、下記の名寄帳とあわせて確認すると、より確実です。

そのほかの調べ方

  • 名寄帳(なよせちょう):その市区町村内にある所有不動産を一覧で確認できます(課税されている未登記建物であれば、確認できる場合があります。内容は自治体によって異なります)
  • 固定資産課税台帳:土地・建物の評価額や課税の内容を確認できます
  • 固定資産税の納税通知書:毎年春ごろに届きます
  • 登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報:自宅で探してみましょう

調べたら「財産目録」にまとめる

集めた情報は、プラスとマイナスに分けて、一覧(財産目録)にまとめておきましょう。財産の種類・所在地・金額と、負債の内容・金額を一覧にしておくと、次の判断がしやすくなります。財産目録に法定の様式はありませんので、わかりやすくまとめてあれば大丈夫です。また、相続人同士のトラブルを防ぐため、通帳や残高証明などの根拠となる資料も、コピーして一緒に保管しておきましょう。

財産目録の書き方のポイント

特に、不動産と預貯金は、書き方に少しコツがあります。

■ 不動産

不動産は、普段使っている住所(住居表示)ではなく、登記簿に記載された「所在」「地番」「家屋番号」で書きます。これは、住居表示と登記簿上の表示が一致しないことが多いためです。「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取り寄せて、次の項目を確認しながら記載しましょう。

  • 所在・地番(土地)/所在・家屋番号(建物)
  • 地目・地積(土地)/種類・構造・床面積(建物)
  • 評価額(固定資産評価額など)
  • 名義人

※不慣れな方には少し難しい部分です。わからない場合は、法務局の窓口や、司法書士に相談すると確実です。

■ 預貯金

預貯金は、次の項目を記載します。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金の種類(普通・当座・定期など)
  • 口座番号
  • 残高(亡くなった日時点の残高

残高は、亡くなった日を基準に書きます。通帳のコピーでも作成はできますが、利息などで通帳の残高と差が出ることもあるため、正確を期すなら、金融機関で「亡くなった日現在の残高証明書」を取得するのが確実です。残高証明書は、その後の金融機関での相続手続きでも役立ちます。

そのほか、株式や投資信託は証券会社名・銘柄・数量、生命保険は保険会社名・証券番号などを記載します。書き方に迷ったら、税理士や司法書士に相談すると安心です。

  • マイナスが大きい → 相続放棄を検討
  • プラスが大きい → 遺産分割・相続税の検討へ

なお、相続放棄をする場合の具体的な手続き(家庭裁判所への申述の流れ、必要書類、費用、3か月を過ぎてしまったときなど)は、次回、詳しくお伝えします。


この時期が「税理士に依頼するか」の判断どき

財産の全体像が見えてくると、相続税の申告が必要かどうかも見えてきます。だからこそ、財産調査を終えるこの時期が、税理士に依頼するかどうかを決める適切なタイミングです。

判断の目安は「基礎控除」

相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこの金額以下であれば、原則として申告は不要です。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額です。財産目録の合計がこれを超えそうであれば、申告が必要になる可能性があります。

⚠️ 「税額がゼロ=申告不要」ではありません

ここが最も誤解されやすいところです。小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減などを使って相続税がゼロになる場合でも、その特例を適用するためには申告が必要です。「計算したら税金がかからなかったから、申告しなくていい」と思い込んで手続きをしないと、特例が使えず、後から課税されてしまうおそれがあります。

迷うなら、早めに税理士へ

基礎控除を超えそうな財産がある場合や、特例を使えば税額がゼロになりそうな場合など、申告するかどうか迷うような財産があるのであれば、税理士に相談すべきだと考えます。

また、次のようなケースも、税理士に相談することをおすすめします。

  • 非上場株式がある(評価が複雑です)
  • 不動産が複数ある
  • 小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減を使えそう
  • 相続時精算課税制度を使った財産がある
  • 生前贈与を受けていた

また、税理士に依頼すれば、財産目録の作成も依頼できます。ご自身で調べた内容をベースに、専門家に整理してもらうこともできますので、負担を減らせます。

相続税の申告期限は10か月ですが、その前に3か月の相続放棄の判断も控えています。早めに相談しておけば、承認・放棄の段階から一緒に検討してもらえます。税理士を探す際は、相続を専門とする税理士事務所のホームページなどで、相続税申告の実績数を確認して選ぶと安心です。


⚠️ 調査中は、財産に手をつけない

最後に、とても重要な注意点です。相続放棄を検討している間は、亡くなった方の財産を処分したり、自分のために使ったりしないでください。これをしてしまうと、法定単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。ただし、保存行為(財産を現状のまま維持する行為)など、例外とされるものもあります。

特に預金の引き出しについては、判例や個別の事情によって判断が分かれることがあります。安易に預金を引き出さないようにしてください。相続放棄を考えている場合は、自己判断で預金を引き出さず、必要があれば専門家へ相談しましょう。

「調べるだけ。使わない・動かさない」——これが鉄則です。(詳しくは、第4回の動画・記事でお伝えしています。)


まとめ

  • 財産調査は、相続放棄・遺産分割・相続税、すべての土台
  • プラスは、預貯金・不動産・有価証券・動産・会員権・債権・デジタル資産まで幅広く
  • 死亡退職金・未支給年金・敷金・出資金など、見落としやすい財産にも注意
  • マイナスは、ローン・カード・未払い・連帯保証まで。連帯保証は特に注意
  • 借金は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の開示に加え、契約書・郵便物なども確認(個人間の借金・保証債務は載らないことも)
  • 不動産は「所有不動産記録証明制度」(2026年2月開始)で全国の登記済み不動産を一覧で確認できる。未登記の建物は名寄帳で補う
  • 調べたら財産目録にまとめる。調査中は財産に手をつけない
  • 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら税理士へ。特例で税額ゼロでも申告は必要

財産調査は地道な作業ですが、ここを丁寧にやっておくことが、後のトラブルを防ぎます。相続は期限との勝負です。迷ったら、一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。具体的なケースは専門家にご確認ください。

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