親が亡くなったら14日以内に年金・保険の手続きはこれだけ!国民健康保険・年金・生命保険を専門家が解説

大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中でも役所や年金事務所への届出に追われることになります。特に「14日以内」という期限が設定されている手続きは複数あり、気づかないうちに期限が近づいていることも少なくありません。

この記事では、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、親が亡くなってから14日以内にやるべき年金・保険の手続きを、初めての方にもわかりやすく整理してお伝えします。

なぜ「14日以内」の手続きが多いのか

死亡届の提出(7日以内)が終わると、次にやってくるのが健康保険・年金・介護保険まわりの手続きです。健康保険や介護保険、世帯主変更などには14日以内を目安とする手続きが多くあります。一方で、年金は制度によって期限や届出の要否が異なります。まずは全体像を押さえておきましょう。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
  • 世帯主変更届(該当する場合のみ)
  • 国民年金の受給権者死亡届・未支給年金の請求
  • 介護保険の資格喪失手続き
  • 生命保険・医療保険の死亡保険金請求(この時期にあわせて着手するのがおすすめです)

順番に見ていきましょう。

① 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失手続き

亡くなった方が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合、お住まいの市区町村役場へ資格喪失の届出が必要です。多くの自治体では14日以内を目安としていますが、運用は自治体によって異なる場合があるため、窓口で確認しておくと安心です。

このとき、保険証(マイナ保険証利用者は資格確認書)の返却も忘れずに行いましょう。あわせて、葬祭費や高額療養費の払い戻しを請求できる場合がありますので、保険証返却の際に役所の窓口で確認することをおすすめします。会社員として社会保険(健康保険組合・協会けんぽ)に加入していた場合は、勤務先が手続きを行うのが一般的です。

② 世帯主変更届

亡くなった方が世帯主だった場合は、14日以内に世帯主変更届の提出が必要です。

ただし、残された世帯員が1人だけの場合(配偶者のみなど)は、その方が自動的に世帯主となるため、原則として届出は不要です。国民健康保険の手続きと同じ窓口で行えることが多いので、あわせて確認するとスムーズです。

③ 国民年金の受給権者死亡届・未支給年金の請求

年金受給者が亡くなった場合、以前は死亡届の提出が必要でしたが、現在は日本年金機構でマイナンバーにより死亡情報を確認できる場合は、原則として届出は不要です。マイナンバー未登録などの場合は届出が必要となることがありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターに確認しましょう。

特に見落としやすいのが「未支給年金」の請求です。

年金は亡くなった月分まで受給権があります。ただし、その分がまだ支払われていない場合は、遺族が未支給年金として請求する必要があります。死亡届の要否とは別の手続きになるため、忘れずに行いましょう。時効は5年ですが、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

④ 介護保険の資格喪失手続き

65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなった場合は、介護保険被保険者証を返却し、市区町村役場で資格喪失の手続きを行う必要があります。多くの自治体では14日以内を目安としています。また、保険料の還付や追加納付が発生する場合がありますので、窓口であわせて確認しておきましょう。

⑤ 生命保険・医療保険の死亡保険金請求

生命保険や医療保険については14日以内という法定期限はありませんが、この時期にあわせて早めに着手することをおすすめします。

契約している保険会社に連絡し、必要書類(死亡診断書のコピーなど)を確認しましょう。多くの生命保険では、保険金請求権の時効は3年とされていますが、契約内容によって異なる場合がありますので、必ず確認が必要です。連絡を後回しにしてしまい、時効を迎えてしまうケースも実際にありますので、注意してください。

「14日を過ぎたらもう手続きできない」は誤解です

「期限を過ぎたら一切手続きができなくなるのでは」と不安になる方もいらっしゃいますが、これは正確ではありません。多くの手続きは、期限を過ぎても対応可能です。

ただし、放置してしまうと保険料の過払いや重複請求などのトラブルにつながることがあります。期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点でできるだけ早く手続きすることが大切です。

まとめ:14日以内にやることチェックリスト

  • ① 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届
  • ② 世帯主変更届(該当する場合のみ)
  • ③ 年金受給権者死亡届(マイナンバー未登録の場合)+未支給年金の請求
  • ④ 介護保険の資格喪失届(65歳以上が対象)
  • ⑤ 生命保険・医療保険会社への連絡・請求
  • □ 国民健康保険証・資格確認書の返却

慣れない手続きが重なる時期ですが、ひとつずつ整理すれば、決して難しいものではありません。

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