相続放棄の手続き(申述の流れ・必要書類・費用・3か月経過後・次順位への影響)

財産を調べた結果、「明らかに借金のほうが多い」「関わりたくない負債がある」——そんなときに検討するのが相続放棄です。

前回は、相続放棄を判断するための「財産調査」をお伝えしました。今回はその続きとして、1級FP技能士・CFP®の増島正典が、実際に相続放棄をする場合の手続きを、流れ・必要書類・費用・注意点まで、わかりやすく解説します。


相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しないという手続きです。家庭裁判所で手続きが認められると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされます。

借金や連帯保証などのマイナスの財産が多い場合に、それらを引き継がずに済む、有効な手段です。

なお、相続放棄は、相続人ごとに行う手続きです。一人が放棄しても、他の相続人が自動的に放棄したことにはなりません。放棄したい人は、それぞれが家庭裁判所へ申し立てる必要があります。


① 期限は「原則3か月以内」

相続放棄には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなり、自分が相続人になったことを知った日)から、原則3か月以内です。この期間を「熟慮期間」といいます。「相続の開始があったことを知った」とは、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことの、両方を知ったことを指します。

この期間内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述(しんじゅつ)」を行う必要があります。何もしないまま3か月を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続すること)とみなされてしまいます。


② どこに申し立てるか(申述先)

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。自分の住所地の家庭裁判所ではない点に注意してください。


③ 必要な書類

すべての方に共通して必要な書類は、次の3つです。

  • 相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述する方(あなた)の戸籍謄本

これに加えて、亡くなった方との関係(相続の順位)によって、追加の戸籍謄本などが必要になります。例えば、子が放棄する場合、兄弟姉妹が放棄する場合などで、必要な戸籍の範囲が変わります。詳しくは、申述先の家庭裁判所に確認するのが確実です。


④ 費用

相続放棄にかかる費用は、それほど高くありません。

  • 収入印紙:800円(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手:数百円程度(金額は家庭裁判所によって異なります)

このほか、戸籍謄本などの取得に、別途、実費がかかります。ご自身で手続きをすれば、比較的少ない費用で行えます。


⑤ 手続きの流れ

  1. 必要書類をそろえる(申述書の記入・戸籍の取り寄せ)
  2. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出する(郵送でも可)
  3. 必要に応じて、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が送付されることがあります。届いた場合は、記入して返送します
  4. 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届く

手続きが受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。これは、相続放棄が受理されたことを示す大切な書類ですので、大切に保管してください。

なお、債権者(借金の貸し手など)から、相続放棄をした証明を求められることがあります。その場合は、必要に応じて、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。通知書と証明書は別のものですので、覚えておくと安心です。


⚠️ 3か月を過ぎてしまったら?

「3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできない」と思われがちですが、例外的に認められる場合があります。

例えば、被相続人と長く交流がなく、借金があることをまったく知らなかったようなケースです。代表的な最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)では、次のような条件を満たす場合に、相続財産の存在を知ったときから、熟慮期間(3か月)が起算されるとされています。

  • 相続財産(借金を含む)がまったく存在しないと信じていたこと
  • 被相続人との交際状況などから、そう信じたことに相当な理由があったこと

つまり、単に「借金を後から知った」というだけでなく、「財産はないと信じる相当な理由があった」ことが必要です。これはあくまで例外的な取扱いで、認められるかどうかはケースバイケースです。「3か月を過ぎたが、後から借金が判明した」という場合は、あきらめる前に、すぐに弁護士や司法書士に相談してください。


⚠️ 相続放棄をする前に、知っておくべきこと

1. 次の順位の人に相続権が移ります

相続放棄をすると、あなたは最初から相続人でなかったことになります。その結果、相続権が次の順位の人に移ります。例えば、子が全員放棄すると、次は親、さらに親もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が移り、その結果、借金などの負債も含めた相続財産を引き継ぐ可能性があります。

自分が放棄しても、それで終わりではありません。放棄することを、次に相続人になる親族にも伝えておかないと、知らないうちに借金を相続させてしまうおそれがあります。相続放棄は、家族・親族で連携して行うことが大切です。

2. 一度受理されると、原則として撤回できません

相続放棄は、家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。「後からプラスの財産が見つかった」としても、やり直しはできないのが原則です。だからこそ、前回お伝えした財産調査をしっかり行い、慎重に判断することが重要になります。

3. 財産に手をつけると、放棄できなくなることがあります

相続放棄を検討している間は、亡くなった方の相続財産を、勝手に処分したり、自分のために使ったりしないでください。これをすると「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。(相続財産を隠したり、自分のために使い込んだりすることも同様です。詳しくは、第4回・第5回でお伝えしています。)


まとめ

  • 相続放棄は、プラスもマイナスも一切相続しない手続き。認められると「はじめから相続人でなかった」ことになる
  • 期限は、相続の開始を知った日から原則3か月以内
  • 申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
  • 費用は、収入印紙800円+郵便切手(数百円)+戸籍などの実費
  • 3か月を過ぎても、事情によっては認められることがある→あきらめず専門家へ
  • 放棄すると次順位に相続権が移る。撤回は原則できない

相続放棄は、手続き自体はシンプルですが、「期限」「次順位への影響」「撤回できない」という点で、判断を誤ると大きな影響が出ます。相続は期限との勝負です。迷ったら、一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。必要書類や運用は家庭裁判所によって異なる場合があります。具体的なケースは、弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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