おひとりさま・子どものいないご夫婦の相続

生前対策



前回は、生前対策の総集編として、順番とチェックリストをお伝えしました。今回からは、特定の状況に置かれた方に向けた回に入ります。1回目は、おひとりさまと、お子さんのいないご夫婦です。

このテーマは、私がご相談を受けるなかで、もっとも「知らなかった」と言われることが多い分野です。ご本人は「妻に全部いくのだから、うちは大丈夫」と思っておられる。ところが実際には、そうならないことがあります。今回は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®の増島正典が、なぜそうなるのかと、元気なうちにできることを整理してお伝えします。実際にお受けした3件のご相談も、途中でご紹介します。

先にお伝えしておくと、その3件はいずれも遺言書がありませんでした。そして、財産が特別に多かったわけでもありません。


お子さんがいないと、誰が相続人になるのか

まず、法律で決められた相続人の順番を確認します。配偶者は、常に相続人になります。そのうえで、次の順番で、配偶者と一緒に相続人になる方が決まります。

  • 第1順位:お子さん(亡くなっていれば、お孫さんへ)
  • 第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっていれば祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば、甥・姪へ)

つまり、お子さんがいないご夫婦の場合、ご両親がご存命なら、配偶者とご両親が相続人。ご両親も亡くなっていれば、配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

法律で定められた取り分(法定相続分)は、次のとおりです。

  • 配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

ここで多くの方が驚かれます。「妻に全部」とはならないのです。

甥・姪まで相続人になることがあります

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その方のお子さん、つまり甥・姪が相続人になります(代襲相続)。なお、兄弟姉妹の場合、代襲は甥・姪の代までで、その先には引き継がれません

とはいえ、ここが実務ではいちばん重くなります。ご夫婦にお子さんがなく、ご主人に兄弟が3人いて、そのうち2人がすでに亡くなっており、その2人にそれぞれお子さんがいれば、配偶者と、ご存命の兄弟、そして甥・姪が相続人になります。なお、先に亡くなった兄弟姉妹にお子さんがいない場合、その兄弟姉妹については、代襲相続は起こりません。


何が起きるのか|配偶者が家を動かせなくなる

遺言書がなく、相続人の間で遺産分割を行う場合には、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める必要があります。預貯金の払戻しや不動産の相続登記についても、手続きの内容によって必要な書類が異なります。

ここで、こういう状況が生まれます。

  • 連絡先を知らない義理の甥・姪に、手紙を書くところから始まる
  • 「法定相続分どおりに分けてほしい」と言われれば、自宅を売らざるを得ないことも
  • 相続人のどなたかが高齢で、判断能力が低下していれば、手続きはさらに重くなる

のこされた配偶者が、ご高齢で、ひとりで、これを進めることになります。財産の多い少ないの問題ではありません。自宅と、いくらかの預貯金。それだけでも、話は同じように止まります。


【重要】兄弟姉妹に、遺留分はありません

ここが、今回もっともお伝えしたい点です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の取り分のことです。この遺留分が認められているのは、配偶者・お子さん(およびその代襲者)・直系尊属です。

兄弟姉妹には、遺留分がありません。甥・姪が代襲相続人となる場合も同様です。

これが何を意味するか。「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を書いておけば、兄弟姉妹や甥・姪から、遺留分を理由として取り分を請求されることはありません。

お子さんがいるご家庭では、遺言書を書いても、お子さんの遺留分の問題が残ります。一方、お子さんがなく、直系尊属もすでに亡くなっているご夫婦の場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、「すべて配偶者に相続させる」という遺言書の効果が非常に大きくなります。

逆に言えば、順番の確認が先です。お子さんがいない → ご両親などの直系尊属がご存命かどうかを確認する → 直系尊属がいなければ、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる → その方たちには遺留分がない。この流れをたどってはじめて、「配偶者に全部」という遺言書の効果が大きい、という結論になります。ご両親がご存命の場合は、直系尊属に遺留分がありますので、扱いが異なります。ご家族の状況に応じて、専門家にご確認ください。


実際にあったご相談から

お子さんのいないご家庭の相続を、私はこれまでに何件も見てきました。そのなかから、状況の異なる3つをご紹介します。どれも、財産が特別に多かったわけではありません。

ケース1|施設の費用を出すために、家を売りたい

お子さんのいないご夫婦で、ご主人が先に亡くなりました。のこされた奥様はその後、体調を崩されます。身のまわりの世話をする方がいないため、施設に入ることになりました。その費用を用意するために、ご自宅を売りたい。奥様のお兄様から、そうご相談をいただきました。

お兄様は、奥様がすべてを相続していると思っておられました。実際には、遺言書がありませんでした。そこで私は、ご主人のご両親などの直系尊属もすでに亡くなっていたため、法律では、ご主人の兄弟姉妹にも、合わせて4分の1の相続分があることをご説明しました。

お兄様は、ご主人の兄弟姉妹に、取得しない形にしてもらえないか相談したい、とのことでした。私からは、あわせて実務でよく見られる傾向をお伝えしました。兄弟姉妹ご本人は応じてくださっても、すでに亡くなった兄弟姉妹の代わりに相続人となった甥・姪の方は、権利として受け取りたいと言われることが多い、という点です。

結果は、そのとおりになりました。ご兄弟は取得しない形に応じてくださいましたが、甥・姪の方からは「もらえるならもらいたい」というお返事だったそうです。ただ、お兄様からは「事前にそう聞いていたので、驚かずに冷静に話ができた」とご報告をいただきました。

奥様は早く現金にすることを強く希望されていましたので、甥・姪の方へ法定相続分に相当する金額をお支払いする形で話がまとまり、ご自宅を売却しました。

ここでお伝えしたいのは、ご主人が遺言書を1通書いていれば、この話し合いそのものが不要だったということです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、「すべて妻に」と書いてあれば、それで終わっていました。

ケース2|おひとりさまが亡くなり、兄弟に連絡がつかない

独身のまま、おひとりで亡くなられた方の相続です。お子さんも配偶者もいらっしゃらないため、ご兄弟が相続人になりました。私は、相続手続きの開始のときからご相談を受けました。

遺言書はありませんでした。困ったのは、ご兄弟のうちお二人が、相続するのかしないのか、返事をくださらなかったことです。書類が整わないため、売却活動を始めるまでに時間がかかりました。

意外に思われるかもしれませんが、理由はお金ではありませんでした。亡くなった兄弟からお金を受け取ること自体を、極端に嫌がる方がいらっしゃったのです。関わりたくない、というお気持ちでした。

最終的には、遺産分割協議書を作成し、ご兄弟全員から実印と印鑑証明書をいただくことができ、司法書士立ち会いのもとで相続登記の手続きを行いました。返事をくださらなかったお二人からも、署名と押印をいただけました。

この方は独身でしたので、「こうしておけばよかった」と申し上げるつもりはありません。ただ、おひとりさまの相続では、相続人になる方が「関わりたくない」と考えることがある——これは、覚えておいていただきたい現実です。財産をのこす相手を決めておくことは、相手にとっても、迷わずに済むという意味があります。

ケース3|離婚協議中に亡くなったとき

最後は、解決できなかった話です。

離婚の協議をしている最中に、ご主人が亡くなりました。奥様はすでに実家に戻っておられ、発見されたのはご主人のお兄様でした。発見までに時間が経っており、住まいの状態も、そのままでは売れないものになっていました。

ここで押さえていただきたいのは、離婚の協議中であっても、離婚が成立していなければ、法律上は配偶者のままだということです。奥様は相続人でした。そして、お子さんがおられなかったため、ご主人のご兄弟も相続人でした。

ところが、奥様はご兄弟と一切話をされませんでした。代理人として弁護士を立てて進めようとしましたが、弁護士と奥様の間で話が進まず、状況は動きませんでした。

私は3年関わりましたが、解決の見込みが立たず、手を引きました。

制度の問題ではありません。感情がこじれてしまうと、専門家が入っても動かないことがある。これが現実です。だからこそ、当事者がご存命のうちに、意思を書面にしておくことに意味があります。

3件に共通していること

3件とも、遺言書がありませんでした。そして3件とも、財産が特別に多かったわけではありません。ご自宅と、いくらかの預貯金。それでも、話し合いは同じように止まりました。


元気なうちにできること

① 遺言書を作る(最優先)

お子さんのいないご夫婦にとって、遺言書はもっとも優先度の高い対策だと考えています。書き方としては、次の点を検討してください。

  • 公正証書遺言で作る。形式の不備で無効になるおそれが小さく、原本が公証役場に保管されます
  • 遺言執行者を指定しておく。手続きを進める人が決まっていると、のこされた方の負担が軽くなります
  • ご夫婦それぞれが書く。どちらが先に亡くなっても成り立つようにしておきます
  • 予備的な定めを入れる。配偶者が先に亡くなっていた場合に誰へ渡すか、まで書いておきます

ここを書いておかないと、配偶者が先に亡くなった場合に、その部分について遺言書が効かなくなることがあります。

② 二次相続まで考えておく

ご夫婦のお二人とも亡くなったあと、財産は最終的にどこへ行くのか。お子さんがいない場合、ここを決めておかないと、双方の親族の間で話が複雑になります。お世話になった方や、ご縁のある団体へ、と考えている場合は、その意思も遺言書に書いておくことになります。

③ 生命保険を使う

死亡保険金は、受取人に指定された方が取得します。原則として遺産分割の対象にはならず、遺産分割協議を待たずに受け取れる場合があります。配偶者に、当面の生活資金を確実に渡す手段として有効です。(第4回でくわしくお話ししています)


おひとりさまの場合

配偶者もお子さんもいない、いわゆる「おひとりさま」の場合は、考えるべきことがもう少し広くなります。

相続人がいないと、どうなるか

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が、相続財産を清算します。債務などを整理したうえで、一定の要件を満たす特別縁故者に財産が分与されることもあります。それでも残った財産は、原則として国庫に帰属します。

「国に取られるのが嫌だ」という話ではありません。お世話になった方や、支援したい団体があるなら、遺言書がないとその意思は実現できない、ということです。

死後の手続きを、誰に頼むか

おひとりさまの場合、財産の行き先だけでなく、亡くなったあとの手続きそのものを誰が行うかという問題があります。

  • 死後事務委任契約:葬儀、家財の片付け、各種契約の解約などを、あらかじめ委任しておく契約です
  • 任意後見:判断能力が低下したあとの、財産管理や生活に関わる手続きを任せる制度です(第6回)
  • 身元保証:入院や施設入居のときに求められることがあります。対応するサービスもありますが、内容と費用は事前によく確認してください

遺言書は「亡くなったあとの財産」、任意後見は「判断能力が低下したあとの生活と財産」、死後事務委任は「亡くなったあとの手続き」。担当する場面がそれぞれ違います。おひとりさまの場合は、この3つを組み合わせて考えることになります。


甥・姪に渡すときの注意

「兄の子どもが、よく面倒を見てくれるので、その子に」というご相談もよくあります。この場合、税金の面で注意点があります。

相続税では、配偶者と一親等の血族(お子さん・ご両親)以外の方が財産を取得した場合、相続税が発生するときにはその税額が2割加算されることがあります。兄弟姉妹や甥・姪は、この対象になります。

また、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときの「法定相続人の数」は、遺言書で誰に渡すかとは関係なく決まります。渡したい相手を増やせば控除が増える、というものではありません。

渡す相手を決める段階で、税理士に試算してもらうことをおすすめします。


どこに相談すればいいのか

弁護士・司法書士|遺言書の作成

お子さんのいないご夫婦の遺言書は、予備的な定めや遺言執行者の指定など、書き方の工夫が効いてきます。相続を扱っている専門家に依頼してください。公正証書にする場合は、公証役場との調整も必要になります。

税理士|相続税の試算

2割加算や基礎控除を含めて、実際にいくらかかるのか。税額に関わる判断は、税理士の領域です。

宅地建物取引業者|不動産の価格

自宅がある場合、まず実勢価格の目安を知ることが、すべての判断の土台になります。

FP・相続コンサルタント|全体の整理

「うちは誰が相続人になるのか」「何から手をつけるべきか」。全体像の整理と、専門家への橋渡しが私の役割です。


まとめ

  • お子さんがいない場合、配偶者と、亡くなった方のご両親などの直系尊属、または直系尊属がいなければ兄弟姉妹(その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)が相続人になります
  • 法定相続分は、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1。「妻に全部」とはなりません
  • 遺産分割には相続人全員の合意が必要。疎遠な親族との話し合いが、のこされた配偶者の負担になります
  • 兄弟姉妹(およびその代襲者)には遺留分がありません。遺言書の効果がはっきり出る、数少ない場面です
  • 実務では、甥・姪の方は「権利として受け取りたい」と言われることが多いという傾向があります
  • 離婚の協議中でも、離婚が成立していなければ法律上は配偶者のままです
  • 遺言書は公正証書で、遺言執行者の指定予備的な定めまで検討する
  • おひとりさまは、遺言書・任意後見・死後事務委任を組み合わせて考える
  • 甥・姪に渡す場合、相続税が発生するときには2割加算となることがあります

この回でお伝えしたことは、財産の多い少ないとは関係がありません。「うちは誰が相続人になるのか」を確認するところから始めてください。それだけで、やるべきことがはっきりします。


個別のご相談について(無料・月5件まで)

ご相談では、いまの状況を整理し、「何を・どの順番で・どの専門家に頼めばよいか」を一緒に考えます。「うちは誰が相続人になるのか」という確認から、ご一緒します。

なお、遺言書の作成や法律面の相談は弁護士・司法書士などの専門家、税務の判断は税理士、不動産の売却は不動産業者へおつなぎします。私自身が、法律や税務の判断をすることはいたしません。

一人で対応しておりますので、ご返信までに2〜3日いただくことがあります。また、じっくりお話をうかがうため、月5件までとさせていただいています。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。法令や税制は改正されることがありますので、具体的なご相談は、税務は税理士、法律面は弁護士・司法書士、不動産の評価・売却は宅地建物取引業者など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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