前回は、名義を放っておいた家で、相続人が9人にふくれあがった話をしました。今回は、介護をした人は報われるのかというお話です。
私が実際にご相談を受けた事例をもとに、お話しします。個人が特定されないよう、家族構成や時系列などを一部再構成しています。
「この家は、お兄ちゃんにやるって言ったでしょう」。お母さまのその一言が、ご兄妹の話し合いに重くのしかかりました。1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®の増島正典が、お話しします。
5年間、通院に付き添ったのは妹さんでした
お父さまが亡くなり、相続人は3人でした。お母さま、お兄さま、妹さんです。
お父さまの財産は、ご自宅だけでした。亡くなってから数年がたっていて、現金や預貯金がいくらあったのかは、もう分からなくなっていました。
お父さまが亡くなるまでの5年ほど、妹さんが、病院への送り迎えを毎回していました。通院のこと以外も、身の回りのことはすべて妹さんです。お兄さまは遠方にお住まいで、親の面倒を見られる距離ではありませんでした。
遺産分割協議書を作るにあたって、妹さんは、こう切り出しました。
「介護をしてきた分も含めて、4分の3を、私に」。
「この家はお前にやる」と言われていたのは、お兄さまでした
ところが、お母さまは以前から、お兄さまにこう話しておられました。
「この家は、お前にやる」。
お兄さま夫婦が実家に戻り、お母さまと一緒に住む、という話が出ていたからです。話し合いの席でも、お母さまは「お兄ちゃんにやるって言ったでしょう」と言われました。
妹さんは、この同居がこの先ずっと続くとは考えていませんでした。それでも、話し合いを続けました。
お兄さまからは、「妹が3分の2、自分が3分の1」という案が出ました。妹さんは、それに同意されました。
お母さまは、すでに現金や預貯金を受け取っていたため、不動産は取得しないという内容の協議書になりました。こうして相続登記は、妹さん3分の2、お兄さま3分の1で終わりました。
その後、お兄さま夫婦はお母さまと同居されました。お母さまはやがて介護が必要になり、施設に入られました。
妹さんの手元に残ったのは、登記識別情報の紙でした。5年間の時間が、ようやく形になった、と話しておられました。
介護をした相続人のための「寄与分」という制度
ここから、制度の話をします。
法律には、寄与分という仕組みがあります。相続人が、亡くなった方の財産を維持したり増やしたりすることに特別の寄与をした場合、その分を相続分に上乗せできる、という考え方です。
介護をした人が報われるための制度、と説明されることが多い仕組みです。ただ、実際に認められるかどうかは、そう簡単ではありません。
寄与分が認められるには、いくつかの条件があります
ここでいう「特別の寄与」とは、親族間で通常期待される程度を超える、特別な貢献をいいます。さらに、その貢献によって、亡くなった方の財産が維持されたり、増加したりしたこととの因果関係も必要になります。
実際に寄与分が認められるかどうかは、介護の内容、期間、負担の程度、無償であったかどうか、亡くなった方の状態、ほかの親族との関係、そしてその介護が財産の維持・増加につながったかなど、個別の事情を総合的に判断することになります。
今回のご家族のように、通院の送り迎えを続けていたという場合、気持ちのうえでの貢献はとても大きいのですが、法律上の寄与分として認められるかどうかは、また別の話になります。特に、通院の付き添いなどだけを理由として寄与分が認められるかどうかは、具体的な介護の内容や負担の程度などによって判断されます。
実際には、話し合いで決まります
大切なのは、ここです。
このご家族は、弁護士も家庭裁判所も使っていません。お兄さまと妹さんの話し合いだけで、3分の2と決まりました。
この3分の2という数字に、法律上の根拠はありません。妹さんが求めた4分の3に対して、「5年間、通院に付き添った」ということを、お兄さまが受け止めた結果の数字です。
遺産分割の話し合いの中で、寄与分をどのように反映するかについて相続人全員で協議します。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判で判断されることになります。
つまり、こういうことです。
- 相手が受け止めてくれれば、法律の要件に当てはまらなくても、多めに分けることはできます
- 相手が応じなければ、家庭裁判所の手続きになり、そこでは法律の要件に沿って判断されます
「介護をしたのだから、当然多くもらえるはずだ」とは、残念ながら言えないのです。
相続人でない方が介護をしたときは
寄与分を主張できるのは、相続人だけです。たとえば、お嫁さんが義理の親を介護しても、お嫁さんは相続人ではないため、寄与分の対象にはなりません。
そこで、特別寄与料という制度があります。相続人以外の親族が、無償で療養看護などをした場合に、相続人に対してお金を請求できる仕組みです。
ただし、期限がとても短い点に注意してください。
- 相続が始まったことと相続人を知った時から6か月
- 相続が始まった時から1年
このどちらかを過ぎると、家庭裁判所に判断を求めることができなくなります。
【重要】相続開始から10年を過ぎると、原則として寄与分を反映した遺産分割ができなくなります
もう一つ、知っておいていただきたい改正があります。
令和5年4月1日から、相続が始まって10年を過ぎると、原則として、寄与分や特別受益などを反映した「具体的相続分」による分け方ができなくなりました。10年を過ぎた後は、法定相続分または遺言による指定相続分を基準に分けるのが原則です。
例外もあります。
- 相続開始から10年を経過するまでに、家庭裁判所に遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をしていた場合
- 相続人全員が合意している場合(全員が納得しているなら、10年を過ぎても、その分け方はできます)
また、この改正は、施行前に始まった相続にも及びます。その場合の期限は、「相続が始まってから10年」と「令和5年4月1日から5年」の、いずれか遅いほうです。
前回お話しした「名義の放置」と、同じことが言えます。先延ばしにすると、選べたはずの道が、ひとつずつ閉じていきます。
お母さまは、家を取得しませんでした
今回の話には、もう一つ考えておきたい点があります。
お母さまは、すでに現金や預貯金を受け取っていたため、ご自宅は取得しない内容になりました。ところが、その現金がいくらだったのかは、もう分からなくなっていました。
そもそも、見落とされがちな点があります。この家は、亡くなったお父さまの財産でした。お母さまが「お兄ちゃんにやる」と言っても、お母さまひとりで決められることではありません。誰が引き継ぐかは、相続人全員の話し合いで決まります。
住む場所について、ひとつ選べる道があります。配偶者居住権です。
令和2年4月に始まった制度で、亡くなった方の配偶者が、住み慣れた家に住み続けられる権利です。遺産分割や遺言で取得でき、登記もできます。期間は、原則として亡くなるまでです。家そのものは子どもが相続し、住む権利は配偶者が持つ、という分け方ができます。
ただし、万能ではありません。
- 配偶者居住権そのものを、第三者に売ったり譲ったりすることはできません
- 施設に移るなどして配偶者居住権が不要になった場合は、配偶者居住権を放棄することを条件に、建物の所有者から金銭の支払いを受けることができます
- 権利の分だけ、配偶者が受け取る預貯金は少なくなります
どちらがよいかは、ご家族の事情によります。大切なのは、「住む場所をどうするか」を、分け方を決めるときに一緒に考えておくことです。
介護をしてくれた人に報いたいなら
ここまでをふまえて、元気なうちにできることをまとめます。
- 口約束だけでは、形になりません。「この家はお前にやる」と伝えていても、それだけで、その人が家を引き継げるわけではありません
- 寄与分だけに頼らないことも大切です。寄与分が認められるかどうかは、具体的な介護の内容や財産への影響などによって判断されます。介護をしてくれた人に財産をのこしたいという明確な意思があるのであれば、適切な方式で遺言を残しておくことも選択肢になります。遺言で「この家を誰に引き継がせたいのか」を明確にしておくことは、口約束だけで終わらせないための有効な方法です
- お嫁さんなど、相続人でない方に報いたいときは、とくに遺言を考えておくことが大切です。特別寄与料は期限が短く、相続人との話し合いも必要になります
- 財産の中身を、家族に説明しておく。今回のように、時間がたつと、現金や預貯金はいくらあったのか分からなくなります
- 配偶者の住まいを、どう守るかを決めておく。配偶者居住権という選び方もあります
- 相続が始まったら、10年を意識する。寄与分を考えるなら、先延ばしは禁物です
そして、介護をされているご本人にも、お伝えしたいことがあります。記録を残しておいてください。通院に付き添った日、立て替えた費用、かかった時間。話し合いや手続きの際の、重要な資料になります。
まとめ
- 介護をした相続人が、その分を上乗せできる寄与分という制度があります
- ただし必要なのは、親族間で通常期待される程度を超える特別な貢献と、財産の維持・増加との因果関係です。認められるかどうかは、個別の事情を総合して判断されます
- 寄与分は、まず相続人全員の話し合いで決めます。今回のご家族も、法律の手続きではなく、話し合いで3分の2と決めました。この数字に法律上の根拠はありません
- 相続人でない親族には、特別寄与料があります。期限は「知った時から6か月」「相続開始から1年」と短いので、注意してください
- 相続開始から10年を過ぎると、原則として寄与分を反映した遺産分割ができなくなります(令和5年4月から)。施行前の相続は「相続開始から10年」と「令和5年4月1日から5年」のいずれか遅いほうが期限です
- 配偶者が住み続けるための配偶者居住権という選び方もあります。ただし、権利そのものを第三者に売ることはできません
- 「この家はお前にやる」という口約束だけでは、思いどおりには引き継がれません。亡くなった方の家なら、誰が引き継ぐかは相続人全員の話し合いで決まります。気持ちを形にする方法の一つが、遺言です
介護をした時間は、数字になりません。それでも、報いたいという気持ちを形にする方法は、元気なうちにしか選べないのです。
個別のご相談について(無料・月5件まで)
ご相談では、いまの状況を整理し、「何を・どの順番で・どの専門家に頼めばよいか」を一緒に考えます。介護をしてきたご家族に、どう報いる形が考えられるか、どこから手をつければよいかも、これまで見てきた例をもとに、整理してお伝えします。
なお、遺言書の作成や後見の申立てなど、法律上の個別判断や手続きが必要な場面は、内容に応じて弁護士・司法書士などの専門家へ、相続税の試算や申告は相続を主に扱っている税理士、不動産の売却は宅地建物取引業者へおつなぎします。私自身が、法律や税務の判断をすることはいたしません。
一人で対応しておりますので、ご返信までに2〜3日いただくことがあります。また、じっくりお話をうかがうため、月5件までとさせていただいています。
ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ
増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。ご紹介した事例は、関係者が特定されないよう、内容を一部変更しています。具体的なご相談は、法律面は弁護士・司法書士、税務は税理士、不動産の売却や価格査定は宅地建物取引業者、不動産鑑定評価が必要な場合は不動産鑑定士など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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