相続にいくらかかるのか(費用編)

生前対策



前回は、実家の空き家をどうするかについてお伝えしました。今回は、ご相談のなかで必ず聞かれるのに、はっきり答えているところが少ないテーマです。相続には、いくらかかるのか。

インターネットで調べると「相続の費用相場」という記事がたくさん出てきます。ただ、金額の幅が大きすぎて、自分の家がどのあたりなのか分からない。そう感じた方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、金額の一覧ではなく、「何で金額が決まるのか」と「どう見積もればよいのか」をお話しします。1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®の増島正典が、実務の順番に沿って整理します。


費用は、3つに分けて考える

相続にかかるお金は、性質の違う3つが混ざっています。ここを分けずに考えるから、金額が見えなくなります。

  • ① 手続きの実費:戸籍や証明書の発行手数料、登記にかかる税金、郵送代。金額が決まっているものが多く、事前に計算できます
  • ② 専門家への報酬:税理士、司法書士、弁護士など。幅が大きく、依頼する範囲で変わります
  • ③ 税金:相続税など。かかる家とかからない家がはっきり分かれます(不動産を売却した場合には、譲渡所得に対する税金がかかることもあります)

このうち、①は誰でも自分で計算でき、②は見積もりを取れば分かり、③は試算してもらえば分かります。「いくらかかるか分からない」という状態は、実は解消できるのです。


① 手続きの実費|ここは自分で計算できます

戸籍などの証明書

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。戸籍の交付手数料は、法律で定められています。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円

なお、改製原戸籍は「かいせいげんこせき」と読みます。ただ、専門家の間では「かいせいはらこせき」「はらこせき」と読まれることもあります。「現戸籍(げんこせき)」という言葉と聞き間違えないようにするため、と言われています。

  • 住民票の写しや印鑑証明書:多くの自治体で1通200円から300円程度

戸籍の枚数は、亡くなった方の転籍や婚姻などの履歴によって変わります。数通で済む方もいれば、十数通になる方もいます。必要な通数を確認して、実際にかかる費用を計算しましょう。

なお、令和6年3月から、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できる制度が始まりました(戸籍の広域交付)。これは、相続の手続きを大きく楽にしてくれる制度です。

ただし、誰でも使えるわけではありません。

  • 広域交付を利用できるのは、ご本人・配偶者・お子さんやお孫さんなどの直系卑属・ご両親や祖父母などの直系尊属などに限られ、兄弟姉妹は、広域交付の対象となる請求者には含まれません(兄弟姉妹が戸籍をまったく取得できない、という意味ではありません。別の手続きによる請求は可能です)
  • 窓口に本人が行く必要があります。郵送や、代理人による請求はできません
  • 市区町村でコンピュータ化されていない戸籍は対象外です。これは、広域交付が戸籍のデータをやりとりする仕組みだからです。「古い戸籍だから取れない」という意味ではありません。コンピュータ化された戸籍・除籍であれば、古い戸籍であっても広域交付の対象となる場合があります

ここは、費用にも関わってきます。配偶者やお子さんであれば、ご自身で窓口へ行けば、まとめて取得できます。一方、専門家に戸籍取得を依頼する場合は、ご本人による広域交付を利用できないため、本籍地の市区町村に個別に請求するなど、別の方法で取得することになります。

私がお願いしている司法書士は、この点をご相談者に説明したうえで、ご自分で取得できるものは用意していただくという進め方をされています。理にかなったやり方だと思います。

相続登記にかかる税金

不動産の名義を相続人に変える登記には、登録免許税がかかります。相続による所有権移転登記の税率は、原則として不動産の価額の0.4%。登記を申請するときの固定資産税評価額を基礎として計算します。

たとえば評価額1,000万円の不動産なら、4万円。ここは計算できます。毎年届く固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書などで、評価額を確認できます。

なお、一定の要件を満たす場合に、登録免許税が免除される措置もあります(不動産の価額が100万円以下の土地について、令和9年3月31日までの登記など)。使えるかどうかは、司法書士か法務局にご確認ください。

無料でできることもあります

意外と知られていませんが、次のものに費用はかかりません。

  • 法定相続情報一覧図:必要書類を集めて、申出をする方が一覧図を作成し、法務局に申し出ます。登記官の確認を経て、認証文の付いた写しを無料で交付してもらえます(必要な通数を受け取れます)。銀行や証券会社の手続きで、戸籍の束の代わりに使えるため、手間が大きく減ります。取引先が多い方ほど効いてきます。なお、作成と申出を専門家に依頼することもできます
  • 自治体や専門家団体の無料相談:多くの市区町村で、定期的に相談会が開かれています

② 専門家への報酬|私は金額をお答えしていません

ここが、いちばん見えにくい部分です。そして正直に申し上げると、私は、専門家の報酬がいくらかと聞かれても、金額をお答えしていません。「相場」という言い方も、していません。理由は単純で、私自身、よく分からないからです。

こんなことがありました

以前、ご相談者から報酬の見当を聞かれたことがありました。私は税理士に確認したうえで、「相続税評価額の◯パーセントくらいです」とお答えしました。

その方は、おそらく金額に疑問を持たれたのだと思います。ご自宅の近くの税理士に尋ねたところ、「うちは50万円でやるよ」と言われ、そちらに依頼されました。

同じ相続税の申告でも、提示される金額はここまで違います。極端に安い金額で引き受ける税理士もいる。そのことを知ってから、私は金額をお答えしないことにしました。

ですから、お伝えできるのは金額ではなく、何で金額が変わるのかです。ここが分かれば、見積もりを見たときに「なぜこの金額なのか」を、ご自身で判断できるようになります。

税理士(相続税の申告)

税理士報酬は、それぞれの事務所が自由に設定しています。事務所によって異なりますが、遺産総額を基準のひとつとして報酬を決めているところがあります。加えて、次のような事情があると加算されることがあります。

  • 不動産の数が多い(1件ごとに評価の作業が必要になります)
  • 非上場株式がある(評価に手間がかかります)
  • 相続人の数が多い
  • 申告期限まで日数がない

不動産の評価は、税理士によって金額が変わることがあります。広い土地、変形地、傾斜地などは、評価の方法によって差が出ます。相続に慣れた税理士を選ぶことが、報酬の差以上に効いてくる場面です。

税理士なら誰でも同じ、ではありません

ここは、あまり知られていない話だと思います。

税理士試験は、受ける科目を選ぶ仕組みになっています。相続税法は、必ず受けなければならない科目ではありません。つまり、相続税の科目試験を受けずに税理士になった方もいらっしゃいます。これは制度上のことであって、良い悪いの話ではありません。

実際の業務も、税理士によって分かれています。相続に関する業務を主に行っている税理士もいれば、個人事業主や会社の申告を主に行っている税理士もいます。お医者さんに専門があるのと同じことです。

ですから私は、ご相談者を相続を主に扱っている税理士におつなぎしています。

ご自身で探される場合は、次のようなことを聞いてみてください。

  • 年間で、相続税の申告を何件くらい扱っているか
  • 土地の評価を、どのように行っているか(現地を見るかどうかも含めて)
  • 小規模宅地等の特例など、使えそうな特例の検討をしてもらえるか

答えにくそうであれば、その分野を主に扱っていないのかもしれません。失礼な質問ではありませんので、遠慮なく聞いてください。

司法書士(相続登記)

不動産の数、相続人の数、遺産分割協議書の作成を含むかどうかで変わります。登録免許税は実費なので、報酬とは別です。見積もりを見るときは、この2つが分かれているかを確認してください。

弁護士(争いがある場合)

着手金と報酬金という形が一般的です。話し合いで解決する場合と、調停や審判に進む場合とでは、金額が大きく変わります。

不動産の売却

不動産会社に売却を依頼した場合の仲介手数料には、宅地建物取引業法にもとづく上限があります。通常の取引では、売買価格が400万円を超える場合、依頼者の一方から受け取れる上限は売買価格×3%+6万円+消費税です。

ただし、令和6年7月1日から、価格800万円以下の「低廉な空家等」については特例が設けられています。一定の条件を満たす場合、依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の上限は、税込33万円となります。相続した空き家の売却では、この特例にあたることがあります。

このほか、売却にあたっては、測量費、解体費、家財の片付け費用などがかかることがあります。これらは物件によって大きく変わりますので、査定と一緒に見積もりを取ってください。


見積もりを取るときの4つのコツ

実務で見ていて、ここを押さえている方は費用で失敗しません。

  1. 「どこからどこまでか」を確認する。遺産分割協議書の作成は含まれるか。不動産は何件分か。戸籍は、どこまでを自分で用意するのか。範囲が違えば、金額を比べても意味がありません
  2. 実費と報酬を分けてもらう。総額だけの見積もりは比べられません
  3. 安さだけで選ばない。とくに相続税の申告では、報酬の差より、評価や特例の判断による税額の差のほうが大きくなることがあります。相続を主に扱っている税理士かどうかも確認してください
  4. 1か所だけで決めない。同じ資料を渡して、複数から見積もりを取る。先ほどお話ししたとおり、金額の幅はご想像以上に大きいのが実際です

もうひとつ、知っておいていただきたいことがあります。専門家に依頼すると、その関係先の会社を紹介されることがあります。不動産の売却先や、家財の片付け業者などです。紹介そのものが悪いわけではありませんし、話が早く進むという利点もあります。

ただ、誰に何を頼むかは、ご自身で決めてよいことです。「紹介されたから、そのまま頼む」のではなく、一度立ち止まって、比べてみてください。


③ 税金|まず「かかるかどうか」を確かめる

相続税には基礎控除があります。3,000万円+600万円×法定相続人の数相続税の課税対象となる財産等の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。

たとえば相続人が3人なら、4,800万円。まず、この線を超えそうかどうかを確かめてください。超えないのであれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。

ここで注意点があります。配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例を適用した結果、税額がゼロになる場合でも、原則として申告が必要です。「結果としてゼロだから申告しなくてよい」ということにはなりません。この判断は、税理士にご確認ください。

もうひとつ、大切なことがあります。遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延長されません。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。話し合いが長引いている場合ほど、ここを意識しておいてください。


見落とされがちなのが「時間」です

ここまで金額の話をしてきましたが、実務では、手続きが長引くことで、結果的に費用や負担が増えるケースがあります。

  • 話し合いが止まっている間も、空き家の固定資産税や維持費はかかり続けます
  • 相続税の申告期限に間に合わなければ、特例が使えなくなることがあります
  • 争いが長引けば、弁護士に依頼する期間も延びます
  • 相続登記をしないまま次の相続が起きると、関係者が増え、手間も費用も膨らみます

第9回でお話しした、名義を放置したまま権利者が増えていった土地。最初の相続のときに手続きを進めていれば、その後の相続によって関係者が増え、手続きが複雑になることを防げた可能性があります。


元気なうちに、概算を出しておく

生前対策として、いまできることをまとめます。

  • 相続税がかかりそうかを試算しておく。基礎控除の線を超えそうなら、税理士に一度相談しておく
  • 不動産の評価額を確認しておく。固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書などで確認できます
  • 納税資金の見通しを立てておく。財産の大部分が不動産なら、準備の方法のひとつとして、生命保険なども検討する(第4回)
  • 本籍地や、転籍の履歴を確認しておく。相続が起きたときに、どの市区町村から戸籍を取得することになるのかを整理しておくと、あとがはるかに楽になります
  • 費用を出す人を決めておく。意外に見落とされますが、誰がいったん立て替えるのかで、もめることがあります

最後のひとつは、実務でよく見る話です。「お金の話をしていなかったから、手続きが止まる」ということが、現実に起こります。


まとめ

  • 相続の費用は①実費 ②専門家報酬 ③税金の3つに分けて考える
  • 実費は自分で計算できます(戸籍は1通450円・除籍などは750円、相続登記の登録免許税は原則として不動産の価額の0.4%)
  • 法定相続情報一覧図は無料。使わない手はありません
  • 専門家報酬は、金額の幅がとても大きい。相場を探すより「何で決まるか」を知る。見積もりは範囲を確認し、実費と報酬を分けてもらい、1か所だけで決めない
  • 安さだけで選ばない。相続税では、報酬の差より税額の差のほうが大きくなることがあります
  • 相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数の線を超えるかどうかを、まず確かめる。特例で税額がゼロになる場合でも、原則として申告は必要
  • 手続きが長引くと、結果的に費用や負担が増えることがあります(遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延長されません)

「いくらかかるか分からない」という不安は、分けて考えれば、かなりの部分が解消できます。分からないままにしておくことが、いちばん高くつきます。


個別のご相談について(無料・月5件まで)

ご相談では、いまの状況を整理し、「何を・どの順番で・どの専門家に頼めばよいか」を一緒に考えます。費用についても、どこにいくらかかりそうか、何を確認すればよいかを整理してお伝えします。

なお、相続税の試算や申告は相続を主に扱っている税理士、法律上の個別判断が必要な場面は弁護士・司法書士、不動産の売却は不動産業者へおつなぎします。私自身が、法律や税務の判断をすることはいたしません。

一人で対応しておりますので、ご返信までに2〜3日いただくことがあります。また、じっくりお話をうかがうため、月5件までとさせていただいています。

ご相談はこちら: https://lin.ee/n21qVxJ


増島正典(ますじま まさのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者 / 不動産・相続コンサルタント
不動産業界32年の経験をもとに、相続・老後のお金の不安をわかりやすく解消します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務判断を保証するものではありません。手数料や税率、制度は改正されることがありますので、具体的なご相談は、税務は税理士、法律面は弁護士・司法書士、不動産の評価・売却は宅地建物取引業者など、内容に応じた専門家へご確認ください。

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